○臼杵市コミュニティ活動推進基金条例
平成17年1月1日
条例第79号
(設置)
第1条 地域住民によるコミュニティ活動を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、臼杵市コミュニティ活動推進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において、「地域住民によるコミュニティ活動」とは原則として同一行政区内に居住する住民が共同で行う自主的な地域活動をいい、「地域活動」とは当該行政区に継承されている伝統芸能等を保存するための活動その他当該行政区の発展に貢献する活動をいう。
(積立て)
第3条 基金として積み立てる額は、次のとおりとする。
(1) 毎年度一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額
(2) コミュニティ活動推進のための寄附金
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して基金に編入するものとする。
(処分)
第6条 市長は、コミュニティ活動の推進に必要な財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市コミュニティ活動推進基金条例(平成4年臼杵市条例第2号)の規定により積み立てられた現金及びその運用により取得した有価証券は、この条例により積み立てられた基金とみなす。