○臼杵市コミュニティセンター条例
平成18年3月24日
条例第5号
(設置)
第1条 日本の正しいふるさと創造を目指し、社会教育法(昭和24年法律第207号)に定める公民館機能の一層の充実を図るべく、市民学習、文化及びスポーツ活動並びに自治会、健康、福祉、環境、安全の確保など地域の総合的な市民活動の拠点として、また、市政全般の情報収集及び情報提供のネットワークとしてコミュニティセンターを設置する。
(名称、位置及び区域)
第2条 コミュニティセンターの名称、位置及び区域は、次のとおりとする。
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名称
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位置
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区域(大字)
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下ノ江地区コミュニティセンター
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臼杵市大字田井989番地
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大野(友田区の区域を除く。)、田井、下ノ江
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上北地区コミュニティセンター
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臼杵市大字末広2501番地1
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末広、田尻、岳谷、久木小野の一部(落合区)
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西神野ふれ愛センター
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臼杵市大字西神野1070番地
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西神野
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(役割・業務)
第3条 コミュニティセンター(以下「センター」という。)の果たす役割・事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 行政・地域情報の収集・提供
(2) 地域諸団体等の連絡・支援
(3) 市民学習、文化、スポーツ・レクリエーション等の学習、集会、イベント等の企画実施
(4) 子育て及び青少年健全育成の支援
(5) 健康・福祉の増進及び環境浄化・安全確保の推進
(6) 情報システムの整備及び利用促進
(7) 地域住民の集会その他公共的利用に対する施設の開放
(8) 地域防災体制の整備及び支援
(9) 地域の自立支援
(10) その他センターの設置目的に即し必要な事業
(館長及び職員)
第4条 センターに館長及び必要な職員を置くことができる。
2 館長は、前条に規定する役割事業を果たすため、センターの管理運営を統括する。
(指定管理者)
第5条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(休館日)
第7条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(開館時間)
第8条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、開館時間を延長し、又は短縮することができる。
(利用の承認)
第9条 センターを利用しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を承認しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又は附属設備を破損するおそれがあると認められるとき。
(3) その他管理上支障があると認められるとき。
2 指定管理者は、前項の承認に当たって利用条件を付すことができる。
(承認の取消し等)
第10条 指定管理者は、前条第1項の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消し、又は利用を停止することができる。
(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したとき。
(2) 利用条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により承認を受けたとき。
(4) 災害等やむを得ない事由によりセンターの使用ができないとき。
(5) この規定による館長及び職員が行う指示に従わないとき。
2 市長は、前項の措置によって利用者が受けた損害については、その責めを負わない。
(利用料金)
第11条 センターを利用するものは、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りではない。
2 利用料金は、
別表に掲げる額(消費税を含む。)の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めることができる。
3 利用者が特別の電力を使用するときは、その実費を徴収することができる。
4 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
5 指定管理者は、市長が必要があると認める場合又は規則で定める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、やむを得ない事由に基づいてセンターの利用前に中止を申し出た場合で市長が還付することを相当と認めるときは、既納の利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(行為の禁止)
第13条 利用者は、センターにおいて次の行為をしてはならない。
(1) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布又は掲示すること。
(2) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙すること。
(利用目的の変更等の禁止)
第14条 利用者は、承認を受けた利用目的を変更し、又は利用する権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用者の義務)
第15条 利用者は、その利用に係る建物、附属設備等を、常に善良な利用者の注意を持って利用しなければならない。
2 利用者は、利用が終了したときは、速やかに原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
第10条の規定により承認を取り消され、又は利用を停止させられたときも同様とする。
(損害賠償)
第16条 利用者は、センターの建物、附属設備等を損壊し、又は滅失させたときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、故意又は過失によらないときは、この限りでない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(臼杵市コミュニティーセンター条例の一部改正)
2 臼杵市コミュニティーセンター条例(平成17年臼杵市条例第247号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
附 則(平成22年3月23日条例第15号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月18日条例第13号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。