公開日 2023年6月26日
更新日 2023年6月28日
令和5年7月1日から、新たに「特定小型原動機付自転車」の分類が設けられるため、特定小型原動機付自転車用のナンバープレート(縦10cm、横10cm)を交付します。
特定小型原動機付自転車とは
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件をすべて満たす電動キックボードなどは「特定小型原動機付自転車」に分類され、軽自動車税(種別割)の登録申告が必要です。
- 原動機の定格出力が0.60kW以下であること
- 長さ1.9m以下、幅0.6m以下であること
- 最高速度が20km/hであること
詳しくは下記PDFをご覧ください。
特定小型原動機付自転車とは[PDF:752KB]
なお、特定小型原動機付自転車の税率(税額)は、2,000円となります。
特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付について
令和5年7月3日から、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートを交付します。
交付申請には「車名」「車体番号」「定格出力」「車体の長さ・幅」「最高速度」がわかるもの(販売証明・取扱説明書など)をご持参ください。
※令和5年6月30日までに原動機付自転車としてナンバープレートの交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートへの交換が可能です。ただし、交換を行うと標識番号が変わるため、自賠責保険の変更手続きなどが必要となる場合があります。
※令和5年6月30日までに交付を受けた原動機付自転車のナンバープレートを引き続きご使用いただくことも可能です。
特定小型原動機付自転車で公道を走る前に
特定小型原動機付自転車で公道を走る前に下記PDFをご覧ください。
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