公開日 2024年6月14日
更新日 2024年6月17日
令和6年5月27日より、国外へ転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができるようになりました。利用には出国前の手続きが必要です。継続手続きを行わずに転出した場合は、カードは失効します。
また、日本国籍があり、平成27年10月5日以降(マイナンバーの付番以降)に国外転出をし日本に住民票がない方についても、在外公館や本籍地の市町村などでマイナンバーカードの申請受け取りが可能です。
国外継続ができる方の条件
日本国籍がある方で、平成27年10月5日以降(マイナンバーの附番以降)に日本国内で転入手続きをされた方。
申請できる人
- 本人
- 同一世帯人
- 法定代理人
※同一世帯人以外の代理人が申請する場合、事前にお問い合わせください。本人宛に照会書兼回答書を送付いたします。
必要なもの
【本人による手続き】
- マイナンバーカード
- 暗証番号
【法定代理人または同一世帯人による手続き】
- 窓口に来られる方の顔写真付きの本人確認書類
- 出国される方のマイナンバーカード
※同一世帯以外の方が手続きをする場合は、お持ちいただくものが異なります。必ず事前にご連絡ください。 - 委任状(署名用電子証明書の発行申請に必要)
届出期間
国外転出日の前日まで
※国外継続利用の手続きについての詳細はマイナンバーカード総合サイトをご確認ください。
お問合せ
市民課