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国外転出時のマイナンバーカード継続利用について

公開日 2024年6月14日

更新日 2024年6月17日

令和6年5月27日より、国外へ転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができるようになりました。利用には出国前の手続きが必要です。継続手続きを行わずに転出した場合は、カードは失効します。

また、日本国籍があり、平成27年10月5日以降(マイナンバーの付番以降)に国外転出をし日本に住民票がない方についても、在外公館や本籍地の市町村などでマイナンバーカードの申請受け取りが可能です。

国外継続ができる方の条件

日本国籍がある方で、平成27年10月5日以降(マイナンバーの附番以降)に日本国内で転入手続きをされた方。

申請できる人

  • 本人
  • 同一世帯人
  • 法定代理人
    ※同一世帯人以外の代理人が申請する場合、事前にお問い合わせください。本人宛に照会書兼回答書を送付いたします。

必要なもの

【本人による手続き】

  • マイナンバーカード
  • 暗証番号

【法定代理人または同一世帯人による手続き】

  • 窓口に来られる方の顔写真付きの本人確認書類
  • 出国される方のマイナンバーカード
    ※同一世帯以外の方が手続きをする場合は、お持ちいただくものが異なります。必ず事前にご連絡ください。
  • 委任状(署名用電子証明書の発行申請に必要)

届出期間

国外転出日の前日まで
※国外継続利用の手続きについての詳細はマイナンバーカード総合サイトをご確認ください。

お問合せ

市民課
  • 臼杵市役所臼杵庁舎TEL:0972-63-1111(代表)
  • 臼杵市役所野津庁舎TEL:0974-32-2220(代表)

※直通のダイヤルインや通話料金、電話交換システムに関することは、お問合せページをご覧ください。

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