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子ども医療費助成制度

公開日 2017年7月25日

更新日 2024年5月15日

子ども医療費助成制度

子ども医療費助成制度は、将来を担う子どもたちの健全な育成と子育て世帯の経済的負担を軽減するため保護者が支払う医療費(保険診療の自己負担額)の一部を助成する制度です。

1.助成対象者

0歳から高校3年生など(満18歳に到達する日以後の最初の3月31日)で、以下の要件を満たす方

(1)子どもが臼杵市に住んでいる(住民登録または外国人登録をしている)こと
(2)子どもが医療保険(社会保険・国民健康保険など)に加入していること

※所得制限はありません。
※生活保護受給者は対象となりません。

2.受給資格者証の交付申請

医療費の助成を受けるには、市への交付申請が必要となります。

申請に必要なもの

  • 子どもの健康保険証

申請場所

  • 臼杵市子ども・子育て総合支援センター「ちあぽーと」内 子ども子育て課
  • 野津庁舎 市民生活推進課(5番窓口)

3.助成内容

入院・通院などの1ヵ月の医療費(保険診療に限る)に係る自己負担額を助成します。

対象年齢 0歳から高校生まで
対象となる医療費 入院・通院(歯科・調剤含む)
一部自己負担金

なし

助成限度額 所得区分に応じた高額療養費の自己負担限度額まで助成

助成が受けられないもの

(1)健康保険が適応できないもの(健康診断・予防接種料・薬の容器代・室料差額など)
(2)入院時の食事に係る費用の自己負担分(食事療養費標準負担額)
(3)選定療養費(200床以上の医療機関へかかる場合の紹介状なしの初診料など)
(4)交通事故など第三者行為による傷病

4.助成方法

子ども医療費の助成は、現物支給と償還払いの2つの方法があります。

  受診する医療機関など 助成・受診の方法
現物給付 県内の医療機関
  1. 医療機関の窓口で、毎回受給資格者証と健康保険証を提示してください。

【注意】
保険診療対象外の診療費および入院中の食事代などは別途お支払いいただくことになります。

償還払い

(1)県外の医療機関
※現物支給のお取扱いはできせん

(2)県内の医療機関で受給資格者証を提示せず、
健康保険証のみで受診したとき
(申請後、受給資格者証が届くまでの期間も同じ)

(3)保険証を使用しなかったとき

(4)治療用補装具(コルセットなど)に係る費用

  1. 医療機関の窓口での精算時に、自己負担額(医療費の3割まで)をお支払いした後、市に申請してください。
  2. 同月診療分はまとめて申請してください。
  3. 審査後、助成額を指定口座に振り込みます。

※申請期限は診療を受けた月の翌月から起算して1年以内です。

申請に必要なもの
a.領収書の原本 (子どもの氏名・保険診療点数・診療年月日・領収金額が明記されたもの、レシート不可)
b.受給資格者証
c.子どもの健康保険証
d.銀行の振込口座番号がわかるもの(通帳など)
e.「療養費払い」申請書のコピー(該当者のみ)

【注意】
左欄の(3)(4)の場合は、医療費の金額(10割)をお支払いいただいた後、保険者に「療養費払い」の申請をし、その後、市に申請してください。

償還払い申請書

子ども医療費助成金申請書[PDF:32.1KB]

5.登録事項変更手続き

次のような場合は、届出が必要です。

  手続きに必要なもの
市外へ転出するとき 受給資格者証
住所や氏名が変わったとき 受給資格者証
健康保険が変わったとき 受給資格者証、健康保険証
受給資格者証をなくしたとき 健康保険証

6.子ども医療費と他の医療費助成との関連について

併用できないもの

(1)学校管理下でのケガ等(日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象)
   学校管理下でのケガ等で共済給付が適用されるものは子ども医療費助成事業の助成の対象となりません
(2)就学援助制度による医療費の場合
(3)ひとり親家庭医療費・生活保護受給者の場合
   子ども医療費受給者証は発行しません。

併用できるもの

(1)自立支援医療費使用の場合
  自立支援医療費を使用後、自己負担があれば、その分のみ子ども医療で対応します。
  自立支援医療費が優先となりますので、子ども医療受給者証も提示ください。

(2)小児慢性特定疾病医療費の場合
  小児慢性特定疾病医療費を使用後、自己負担分があれば、その分のみ子ども医療で対応します。
  小児慢性特定疾病医療費が優先となりますので、子ども医療受給者証も提示ください。

(3)重度心身障害者医療費の場合
  重度心身障害者医療費で助成します。
  ただし、自己負担額が月額1 , 0 0 0 円(調剤があれば合算対象)に満たない時は、重度心身障害者医療の申請ができませんので、子ども医療の対象となります。

※通院・入院とも医療費が高額の場合は、限度額認定証の提示が必要となります。

お問合せ

子ども子育て課(ちあぽーと)

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  • 臼杵市役所臼杵庁舎TEL:0972-63-1111(代表)
  • 臼杵市役所野津庁舎TEL:0974-32-2220(代表)

※直通のダイヤルインや通話料金、電話交換システムに関することは、お問合せページをご覧ください。

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