公開日 2024年4月1日
更新日 2024年3月15日
工事の前払金制度を大幅に拡充します
中小事業者の資金繰りを支援
臼杵市では、厳しい経済情勢の中、業界からの要望にこたえ、中小事業者の資金繰り支援を行うため、平成20年度から工事の前払金制度を大幅に拡充しています。
前払金制度とは
通常の契約では、契約の履行後に代金の支払いを行います。しかし工事については履行期間が長く、その間に多くの費用が発生し、請負事業者の資金繰りに大きな負担を与える可能性があるため、地方自治法施行令により、請負代金の一部を前払いすることが認められています(西日本建設業保証の前払保証を付けることが条件となります)。
前払金には2種類あります。
- 契約後、すぐに支払う…………………前払金(契約金額の40%以内)
- 工事が半分以上進んだ段階で支払う…中間前払金(契約金額の20%以内)
前払金
- 前払金はほとんどの自治体で採用している制度です。
- 臼杵市では50万円以上の工事を前払金の対象としています。
中間前払金
- 平成11年に地方自治法施行規則の改正があり、新しくできた制度で、請負業者に対する円滑な資金提供を図るとともに発注者の事務合理化を趣旨としています。
臼杵市では、「300万円以上の工事」を対象に中間前払金制度を導入しています。
導入のメリット
- 請負業者の財務体質の改善、経営の安定化が図れ、建設産業の健全な育成に寄与できます。
- 部分払制度のように複雑な申請書類の作成は必要なく、進捗額については、毎月作成される「工事履行報告書」で確認する為、事務の省力化が図れます。
申請の要件
- 請負金額が300万円以上の土木建築に関する工事で、契約時に前金払いがなされていること。
- 工期の1/2を経過していること。
- 工程表により工期の1/2を経過するまでに実施すべき工事が行われていること。
- 当該工事の進捗額が、請負金額の1/2以上の額に相当していること。
お問合せ
契約検査課
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