公開日 2019年2月4日
更新日 2022年4月5日
婚姻届
届け出が受理された日が婚姻の成立日になります。
届出先
夫または妻の本籍地、または住所地の役所
届出人
夫と妻
手続き
婚姻届
※婚姻届の書き方は婚姻届記載例をご覧ください
必要なもの
- 婚姻届
- 夫または妻の本籍地が臼杵市でない場合は、その方の戸籍謄本(1通)、どちらの本籍も臼杵市でない場合は、夫婦両方の戸籍謄本(各1通)が必要です。
婚姻届の主な注意点
- 婚姻届には、証人として成人2人の署名が必要です。
よくある質問
婚姻後の夫婦の氏はどちらかに決めないといけないのでしょうか?
現在の法律では、夫婦は夫もしくは妻のどちらかの氏を名乗り、戸籍を編製することになっていますので、必ずどちらかに決めてください。
結婚したらどちらの親の戸籍に入りますか?
戸籍は夫婦単位で編製されます。婚姻した時点でそれぞれの戸籍から除かれ、ご夫婦で新しい戸籍を編製することになります
婚姻届を提出すれば住所も変更されるのでしょうか?
戸籍届出では住所変更できませんので、別に住所変更手続きを行ってください。
お問合せ
市民課