公開日 2019年2月4日
更新日 2019年2月28日
父母の離婚・養子縁組・養子離縁などによって、子が父または母と民法上の氏(戸籍)を異にする場合には、家庭裁判所の許可を得て入籍届をすることによって、その父または母の氏を称することができます。
ただし、父母が婚姻中のときは家庭裁判所の許可は必要ありません。
手続き
入籍届
※入籍届の書き方は入籍届記載例をご覧ください。
届出地
入籍者の本籍地または届出人の所在地のいずれかの役所
届出人
入籍者(入籍者が15歳未満のときは法定代理人)
必要なもの
家庭裁判所の許可書の謄本
臼杵市が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)が1通必要です。
お問合せ
市民課