公開日 2019年2月4日
更新日 2024年2月13日
死亡届
家族の方などが亡くなられたときは、死亡の事実を知った日を含めて7日以内に死亡届を提出してください。
届出先
死亡者の本籍地、住所地、死亡地、届出人の住所地のいずれかの役所
届出人
親族またはその他の同居人。ほかに家主、地主、家屋や土地などの管理人の届け出も可能です。
手続き
死亡届
※死亡届の書き方は死亡届記載例をご覧ください。
必要なもの
- 死亡届・死亡診断書
- 届出人の印鑑
- 死亡届を出された後に、お亡くなりになられた方の住所地で、各種手続をしていただく必要があります。
お亡くなりになられた方の住所が臼杵市の場合は、臼杵市役所の臼杵庁舎市民課2番窓口か、野津庁舎市民生活推進課までお越しください。
(臼杵市でない方は、それぞれの市町村へお問い合わせください)
必要なもの
- 手続きする方の本人確認書類
以下の中から該当があるもの- 印鑑登録証(うすき市民カード)
- マイナンバーカード
- 住民基本台帳カード
- 乳幼児医療費受給資格者証
- 国民健康保険証
- 後期高齢者医療保険証
- 会葬礼状
- 介護保険証
- 障害者手帳
お問合せ
市民課