公開日 2019年2月4日
更新日 2024年3月22日
養子縁組届は、嫡出親子関係を生じさせる届け出です。
縁組をしても養子と実親の親子関係は消滅しません。
届出地
養子または養親の本籍地もしくは住所地のいずれかの役所
届出人
養親および養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)
手続き
- 養子縁組届
※養子縁組届の書き方は養子縁組届記載例をご覧ください。 - 窓口に来られた方の本人確認ができる書類(官公署が発行した顔写真つきのもので、有効期限内のもの)
注意
養子縁組届には成人の方2名の証人が必要となります。
養子縁組の主な成立要件
- 当事者間に縁組をする意思の合致があること
- 養親となる人が20歳に達していること
- 養子となる人が養親となる人の尊属または年長者でないこと
- 養子となる人が養親となる人の嫡出子または養子でないこと
- 未成年者を養子とするときは、家庭裁判所の許可が要ります
- (ただし、自己または配偶者の直系卑属を養子とするときは、家庭裁判所の許可は要りません)
- 配偶者のある人が未成年者を養子とするには、配偶者とともにすること
- (ただし、配偶者の嫡出子を養子とする場合または配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りではありません)
- 配偶者のある人が縁組をするときは、その配偶者の同意が必要です
- (ただし、配偶者とともに縁組をする場合または、配偶者がその意思を表示することができないときは、この限りではありません)
※ケースによっては上記以外にも要件がありますので、お問い合わせください。
お問合せ
市民課