公開日 2019年2月1日
更新日 2019年2月28日
他の市町村で特別障害者をうけていた人が臼杵市内に転入して来た場合、特別障害者手当の支給主体が臼杵市となりますので、新たに認定請求していただく必要があります。
事務手続・申請内容
- 特別障害者手当住所変更届
手続きに必要なもの
- 印鑑
- (振込先を変更する場合は)郵便局以外の金融機関での受給資格者名義の口座のわかるもの
- 特別障害者手当住所変更届
お問合せ
福祉課
公開日 2019年2月1日
更新日 2019年2月28日
他の市町村で特別障害者をうけていた人が臼杵市内に転入して来た場合、特別障害者手当の支給主体が臼杵市となりますので、新たに認定請求していただく必要があります。
※直通のダイヤルインや通話料金、電話交換システムに関することは、お問合せページをご覧ください。