公開日 2019年2月14日
更新日 2022年12月6日
外国人住民の方の登録制度が変わりました
「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が第171回国会で成立し、平成21年7月15日に公布されました。 これにより、平成24年7月9日から外国人住民の方も日本人住民と同様に、住民基本台帳法の適用対象となりました。
対象となる外国人の方は、短期滞在者等を除いた、適法に3カ月を超えて在留する外国人住民の方です。
(外国人登録法は廃止となります)
くわしくは、下記の法務省・総務省のホームページをご覧ください。
平成25年7月8日から、外国人住民の方にも住基ネットの運用が開始されました
住民登録制度の変更により、平成24年7月に外国人住民の方も住民票が作成されましたが、平成25年7月8日からは、 住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)においても、外国人住民の方の運用が開始されました。
それに伴い、外国人住民の方も住民票に住民票コードが記載され、住民基本台帳カードの交付を受けることができます。
住基ネットとは?
住基ネットは、住民のみなさんの利便性の向上と、国および地方公共団体の行政事務の合理化を図るため、居住関係を公に証明する住民基本台帳をネットワーク化した全国共通の本人確認を行うことができるシステムです。
外国人住民の方も住民票に住民票コードが記載されます
日本人住民と同じように外国人住民の住民票にも住民票コードが記載され、平成25年7月8日以降に住民票コードを通知しています。
住民票コードは、住基ネットにおいて全国共通の本人確認を行うにあたって必要不可欠な、無作為の11桁の番号です。
通知後は、国の行政機関から住民票コードの記載を求められることがありますので通知を大切に保管してください。
住基ネット(総務省ホームページへのリンク)
お問合せ
市民課