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国保税のしくみと税率

公開日 2019年2月4日

更新日 2024年6月11日

国民健康保険税(国保税)とは

 国民健康保険(国保)は、加入者のみなさんが病気やけがなどの時に安心して医療が受けられるように保険給付を行うなど、相互扶助により運営される医療保険制度です。
 国保財政は、加入者みなさんの負担する国民健康保険税(国保税)と、国・県・市の補助金や負担金を財源として運営され、国民健康保険加入者の医療費や出産育児一時金、葬祭費などの費用に充てられます。

国民健康保険税額の分類と算定方法

 国保税は、国民健康保険の被保険者について算出される「医療給付費分(医療分)」「後期高齢者支援金分(支援分)」、国民健康保険の被保険者のうち40歳以上65歳未満までの介護保険第2号保険者について算出される「介護納付金分(介護分)」の保険税額の合計額となります。
 また、各分類の税額はそれぞれ「所得割」「均等割」「平等割」の三つの方式で賦課算定しています。

国民健康保険税=医療分+支援分+介護分(40歳~64歳の国民健康保険加入者)

国保税の分類

分類 目的
医療給付費分
(医療分)
国保税のうち、医療保険料に相当する課税額です。
国保加入者全員が負担します。
後期高齢者
支援金分
(支援分)
国保税のうち、平成20年に創設された後期高齢者医療制度に対する支援金に相当する課税額です。
後期高齢者医療制度は、高齢化社会に対応した仕組みとして75歳以上の人、および65歳から74歳で大分県後期高齢者医療広域連合が認定した一定の障がいのある人を対象とした、独立した医療保険制度です。
国保加入者全員が負担します。
介護納付金分
(介護分)

国保税のうち、介護保険料に相当する課税額です。
平成12年に発足した介護保険制度において、介護保険の第2号被保険者(40歳~64歳)の方が負担します。

国保税の算定方法

区分 種類 賦課方法
応能割  所得割  世帯に属する被保険者一人ずつの前年の収入から算出した所得に応じて計算し賦課されます。
応益割  均等割  国保加入者一人あたり一定額が賦課されます。
 平等割  1世帯あたり一定額が賦課されます。

国保税の納税義務者(世帯主課税)

 国保税は、世帯単位で計算され、その世帯の世帯主に課税されます。
 よって、世帯主が国保の被保険者でない場合(社会保険加入者など)でも、その世帯内のどなたかが国保に加入していれば、世帯主が納税義務者となります(この時の世帯主を「擬制世帯主」といいます)。

国保税の税率と賦課限度額

 臼杵市国民健康保険税条例に定められた税率により、毎年7月にその年度の年間保険税額を決定し通知します。

 令和6年度の臼杵市の国保税率は以下のとおりです。

区分 課税標準 医療分 支援分 介護分
(40~64歳の方)
所得割額
(A)
被保険者一人ずつ計算し合算する (前年中の総所得金額等-基礎控除43万円)×9.50% (前年中の総所得金額等-基礎控除43万円)×2.10% (前年中の総所得金額等-基礎控除43万円)×1.95%
均等割額
(B)
被保険者一人につき 22,500円
(令和5年度:24,500円)
6,100円 7,300円
平等割額
(C)
一世帯につき 20,000円
(令和5年度:25,000円)
4,500円 4,500円
賦課限度額 一世帯あたり年税額の最高限度額 650,000円 240,000円
(令和5年度:220,000円)
170,000円

計算式

年税額=(所得割額(A)+均等割額(B)+平等割額(C)) × 加入月数 / 12ヵ月

※「医療分」「支援分」「介護分」をそれぞれ計算します。
※年度の途中で加入・脱退があった場合は、後述の加入期間の考え方に従い年税額を月割りで計算します。
※所得割額を算出する際の「前年中の総所得」とは・・・
例えば令和6年度保険税の場合、令和5年1月1日~令和5年12月31日の期間のことです。
※分離課税となる所得のある方、専従者給与(控除)のある方については、上記の計算どおりに算出できない場合があります。
※所得の申告がされていない場合、所得割額の正しい算定ができませんので国民健康保険加入世帯の方は所得の有無にかかわらず必ず申告をしていただきますようお願いします。

国保税の加入期間の考え方

年度の途中で国保に加入した場合

加入した月の分から国保税が賦課されます。
(例)8月10日に加入した場合、8月分から賦課されます。
※加入の届出が遅れた場合は、加入日にさかのぼって国保税を納めることになります。
※他の市町村から転入してきた場合は、国保税を算定する基礎となる前年中の所得金額が不明のため前住所地へ問合せを行いますので、所得金額が判明した後で保険税額の変更が発生する可能性があります。

年度の途中で国保を脱退した場合

脱退月の前月までの国保税が賦課されます。
(例)8月10日に脱退した場合、7月分まで賦課されます。
※脱退の届出が遅れた場合は、さかのぼって資格喪失となります。保険税額も脱退日にさかのぼって再計算を行い、納め足りない場合は納付いただき、納め過ぎの場合は後日還付します。

お問合せ

税務課
市民生活推進課(野津庁舎)
  • 臼杵市役所臼杵庁舎TEL:0972-63-1111(代表)
  • 臼杵市役所野津庁舎TEL:0974-32-2220(代表)

※直通のダイヤルインや通話料金、電話交換システムに関することは、お問合せページをご覧ください。

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