公開日 2021年12月23日
更新日 2024年6月11日
年度の途中で加入・脱退した場合の国保税
年度の途中で国保に加入された場合
賦課期日(4月1日)後に新たに国保に加入されたり、国保の加入人数が増えた場合は、国保の資格を取得された月からその年度の3月までの月数で課税されます。(届出をされた月からではありません。)
年度の途中で国保をやめられた場合
国保から他の健康保険に変更となった場合や他市町村へ転出された場合などで国保の喪失届出をしていただいた場合、国保の資格を喪失された月の前月までの月割計算となります。納税義務者である世帯主に対して、原則として届出月の翌月に賦課更正決定通知書を送付いたします。
※月割で再計算した結果、やめられた月以降の納期に課税が残ることがありますのでご注意ください。
※再計算の結果、過納の場合は、還付となります。還付に関する通知は別に送付されます。
加入の届出が遅れた場合の国保税(遡及賦課)
国保税は、国保の資格が発生した月から課税されます。国保の加入の届出が遅れてしまった場合、届出した月から課税されるのではなく国保の資格が発生した月までさかのぼって国保税が課税されることになります。
他の市町村から転入してきた場合の国保税
市外から転入された方(1月1日現在臼杵市に住所がなかった方)の国保税は、税額算定の基礎となる前年中の所得金額を当市で把握しておりませんので、前住所地に前年中の所得金額を照会します。暫定的に国保税を計算し、所得金額が判明した時点で再計算して納付書をお送りする場合があります。
お問合せ
税務課
市民生活推進課(野津庁舎)