公開日 2021年12月23日
更新日 2023年6月29日
世帯の合計所得が一定額以下の場合は、均等割・平等割が次のとおり軽減されます。
区分 | 該当する世帯の所得額基準(合計所得) |
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7割軽減 | 43万円+10万円(給与所得者等の数-1)以下 |
5割軽減 | 43万円+(29万円×被保険者数)+10万円(給与所得者等の数-1)以下 |
2割軽減 | 43万円+(53万5千円×被保険者数)+10万円(給与所得者等の数-1)以下 |
※軽減基準所得には、擬制世帯主(国民健康保険に未加入の世帯主)の所得も含みます。
※65歳以上の方の公的年金所得は、軽減判定において15万円が控除されます。
※長期譲渡所得等を有する場合は、特別控除前の所得で軽減判定をします。
※給与所得者等の数とは、世帯主被保険者及び特定同一世帯所属者のうち、給与収入が55万円超の方及び65歳以上で、年金受給額125万円超(65歳未満で年金受給額60万円超)の方の数をいいます。
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市民生活推進課(野津庁舎)