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国民年金制度

公開日 2019年2月14日

更新日 2019年2月28日

国民年金には、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入します。国民年金の被保険者は次のように区分されます。

区分 職業 保険料納付 手続き
第1号
被保険者
自営業・農林業・学生など
(第2号被保険者および第3号被保険者でない方)
決められた国民年金保険料額を個人で納めます 市役所にて個人で行います
第2号
被保険者
会社員・公務員など
(厚生年金保険や共済組合に加入している方)
給料から引かれますので、個人で納める必要はありません 勤務先にて行います
第3号
被保険者
会社員・公務員の被扶養配偶者
(第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者の方)
配偶者が加入する年金制度で負担しますので、個人で納める必要はありません 配偶者の勤務先にて行います
任意加入
被保険者
60歳以上65歳未満の方
海外で暮らす20歳以上65歳未満の日本人の方など
決められた国民年金保険料額を個人で納めます 市役所・年金事務所にて個人で行います

手続き

主に以下の場合、ご本人(ご家族)による手続きが必要です。市役所もしくは年金事務所へおたずねください。
制度についての詳細は日本年金機構ホームページをご覧ください。
(市役所では手続きができないものもあります)

1号資格を取得するとき

離職し、厚生年金や共済年金を脱退した場合 (扶養している配偶者がいるときは、配偶者の分の手続きも必要)

第2号被保険者である配偶者の扶養から外れた場合(収入が増えたとき、離婚したときなど)

国民年金保険料の納付が難しいとき

所得の減少や失業などにより、保険料の納付が経済的に困難な場合には、本人の申請により、保険料を免除(全額免除・4分の3免除 ・半額免除・4分の1免除)または納付を猶予する制度があります。(申請免除)
免除申請をすると、被保険者本人や配偶者、世帯主の前年所得などをもとに審査があり、承認されれば免除を受けることができます。

年金受給者が亡くなったとき

年金受給者が亡くなったときは、ご家族による手続きが必要です。

詳細については、日本年金機構のホームページをご覧ください。(ただし、共済組合などの年金を受給していた場合は、各種組合での手続きが必要となります。)

国民年金に関する問い合せ先
日本年金機構 佐伯年金事務所 TEL:0972-22-1970

お問合せ

保険健康課
  • 臼杵市役所臼杵庁舎TEL:0972-63-1111(代表)
  • 臼杵市役所野津庁舎TEL:0974-32-2220(代表)

※直通のダイヤルインや通話料金、電話交換システムに関することは、お問合せページをご覧ください。

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