公開日 2019年2月14日
更新日 2019年2月28日
国民年金には、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入します。国民年金の被保険者は次のように区分されます。
区分 | 職業 | 保険料納付 | 手続き |
---|---|---|---|
第1号 被保険者 |
自営業・農林業・学生など (第2号被保険者および第3号被保険者でない方) |
決められた国民年金保険料額を個人で納めます | 市役所にて個人で行います |
第2号 被保険者 |
会社員・公務員など (厚生年金保険や共済組合に加入している方) |
給料から引かれますので、個人で納める必要はありません | 勤務先にて行います |
第3号 被保険者 |
会社員・公務員の被扶養配偶者 (第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者の方) |
配偶者が加入する年金制度で負担しますので、個人で納める必要はありません | 配偶者の勤務先にて行います |
任意加入 被保険者 |
60歳以上65歳未満の方 海外で暮らす20歳以上65歳未満の日本人の方など |
決められた国民年金保険料額を個人で納めます | 市役所・年金事務所にて個人で行います |
手続き
主に以下の場合、ご本人(ご家族)による手続きが必要です。市役所もしくは年金事務所へおたずねください。
制度についての詳細は日本年金機構ホームページをご覧ください。
(市役所では手続きができないものもあります)
1号資格を取得するとき
離職し、厚生年金や共済年金を脱退した場合 (扶養している配偶者がいるときは、配偶者の分の手続きも必要)
第2号被保険者である配偶者の扶養から外れた場合(収入が増えたとき、離婚したときなど)
国民年金保険料の納付が難しいとき
所得の減少や失業などにより、保険料の納付が経済的に困難な場合には、本人の申請により、保険料を免除(全額免除・4分の3免除 ・半額免除・4分の1免除)または納付を猶予する制度があります。(申請免除)
免除申請をすると、被保険者本人や配偶者、世帯主の前年所得などをもとに審査があり、承認されれば免除を受けることができます。
年金受給者が亡くなったとき
年金受給者が亡くなったときは、ご家族による手続きが必要です。
詳細については、日本年金機構のホームページをご覧ください。(ただし、共済組合などの年金を受給していた場合は、各種組合での手続きが必要となります。)
国民年金に関する問い合せ先
日本年金機構 佐伯年金事務所 TEL:0972-22-1970
お問合せ
保険健康課