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後期高齢者医療保険について

公開日 2019年2月14日

更新日 2019年2月28日

後期高齢者医療保険について

対象となる方(被保険者)

  • 75歳以上の方
  • 寝たきりなど一定の障がいがある65歳以上の方
    • 申請して広域連合から認定を受けることが必要です。
    • 75歳未満の方は、認定を受けたあとでも取消しの届出をすれば被保険者とならないこともできます。

※生活保護受給者は、対象となりません

届出と資格の開始

75歳の誕生日を迎えて対象となる人は、届出の必要はありません。誕生日から被保険者となります。ただし、一定の障がいがある65歳以上の方は、広域連合の認定を受けた日となります。

医療機関にかかるとき

医療機関にかかるときは、後期高齢者医療被保険者証を忘れずに窓口に提示してください。自己負担割合は、かかった医療費の1割、現役並み所得者は3割です。

  • 保険証に自己負担割合(1割または3割)が明記されていますので、ご確認ください。
所得区分 病院などでの窓口負担
現役並み所得者 (注1) 3割
一般 1割
低所得の人 (住民税非課税世帯などの人) 低所得者Ⅰ (注2) 1割
低所得者Ⅱ (注3)

(注1)現役並み所得者とは、「145万円以上の課税所得がある人」または「世帯に145万円以上の課税所得がある被保険者がいる人」です。ただし、被保険者の収入合計が2人以上で520万円未満、1人で383万円であると申請した場合は、一般(1割負担)の区分となります。
(注2)低所得者Ⅰとは、世帯の全員が住民税非課税の方です。
(注3)低所得者Ⅱとは、世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方です。

こんな時には届け出を

区分 こんなとき 届出に必要なもの
後期高齢者医療に
加入するとき
他の市町村から転入したとき

転出証明書、印鑑、
後期高齢者医療負担区分等証明書(県外からの転入の場合)

生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書、印鑑

脱退するとき
他の市町村へ転出したとき 後期高齢者医療保険証、印鑑(朱肉を使うもの)
死亡したとき

後期高齢者医療保険加入者が死亡した場合、ご家族による資格喪失の手続きが必要です。また、葬祭を行った方に葬祭費が支給されます。

  • 後期高齢者医療保険の資格喪失
    必要なもの・・・保険証、印鑑(朱肉を使うもの)
  • 葬祭費の申請
    必要なもの・・・保険証、印鑑(朱肉を使用するもの)、会葬礼状(ある場合)、葬儀執行者の預金通帳または口座の控え
生活保護を受けるとき 国保の保険証、保護開始決定通知書、
印鑑

※印鑑は朱肉を使用するもの
※手続きには、本人確認書類(運転免許証など写真付きであれば1つ、写真なしの場合は2つ)が必要です。

詳しくは大分県後期高齢者医療広域連合ホームページを参照してください

お問合せ

保険健康課
市民生活推進課(野津庁舎)
  • 臼杵市役所臼杵庁舎TEL:0972-63-1111(代表)
  • 臼杵市役所野津庁舎TEL:0974-32-2220(代表)

※直通のダイヤルインや通話料金、電話交換システムに関することは、お問合せページをご覧ください。

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