公開日 2019年2月5日
更新日 2019年4月23日
クーリング・オフ制度とは
契約をしたら、消費者は原則として一方的に契約を取りやめることはできません。
しかし、訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引に限って、契約後でも一定期間は消費者が自由に無条件で契約を解除できる制度です。
クーリング・オフすると
- 支払い済みの代金は全額返金されます。
- 損害賠償金や違約金など一切支払う必要はありません。
- 手元にある商品は販売業者の負担で返品できます。
クーリング・オフが適用される取引
すべての取引でクーリング・オフができるわけではありません。
自分からお店に行ったり、広告を見て電話やインターネットで申し込んだ場合には、通常クーリング・オフはできません。
取引内容 | 適用対象 | 期間 |
---|---|---|
訪問販売 | 自宅への訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス(電話等で販売目的を告げずに事務所等に呼び出して販売)等 | 8日間 |
電話勧誘販売 | 業者からの電話による契約 | 8日間 |
特定継続的 役務提供 |
エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介、特定の美容医療 | 8日間 |
連鎖販売取引 | 個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させる形で、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の販売 | 20日間 |
業務提供 誘因販売取引 |
「仕事を提供するので収入が得られる」と誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引 | 20日間 |
訪問購入 | 業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの | 8日間 |
クーリング・オフができない場合
- 自分からお店に行き商品を購入した場合や通信販売などの場合
- 契約した商品等がクーリング・オフになじまない場合(乗用車等)
- 消耗品(化粧品、健康食品、洗剤など)の使用、消費した部分
- 総額3,000円未満の商品等を現金取引した場合
クーリング・オフの仕方
クーリング・オフは書面で行います。
簡易書留や内容証明郵便など、相手方にこの通知が確実に届いたことが証明できる郵送方法で送りましょう。
クレジット契約をしている場合はクレジット会社にも通知する必要があります。
クーリング・オフはがきの書き方の例
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市民課 0972-86-2701