公開日 2019年2月15日
更新日 2023年5月2日
臼杵市の埋蔵文化財
~市内で住宅建築や土木工事など各種工事を予定している個人・法人の方はこちらへ~
埋蔵文化財について
写真は、16世紀の田篠台遺跡の溝跡
埋蔵文化財とは地中に埋まっている文化財のことで、住居・墓など人間活動の痕跡である「遺構」と、土器・石器など昔の道具である「遺物」を指します。
埋蔵文化財は、国や地域の歴史と文化の成り立ちを明らかにするうえで欠くことのできない、国民の貴重な共有財産です。
臼杵市は、市内の発掘調査での出土資料を、土器の小片にいたるまで大切に保管し、その一部を臼杵市文化財管理センターでの展示の他、展示会や地域学習に活用しています。
「周知の埋蔵文化財包蔵地」における土木工事などについて
遺構や遺物が埋まっていると知らされている土地を「周知の埋蔵文化財包蔵地」といい、これが一般的に「遺跡」と呼ばれているものです。臼杵市には約190箇所の「周知の埋蔵文化財包蔵地」が存在します。
埋蔵文化財は本来、地中において現状のまま保存されるのが望ましいのですが、土木工事などにより保存できなくなる場合には、事前に発掘調査を行い、記録保存などの対策を講じなければなりません。このため「周知の埋蔵文化財包蔵地」において土木工事や住宅建築などによって土地の現況を変更する場合には、「文化財保護法」に定められた手続きとして、着工の60日前までに届出を出す必要があります。
工事を計画されましたら、早い段階で臼杵市教育委員会文化・文化財課へご相談ください。
「周知の埋蔵文化財包蔵地」に関するお問合せ
当課の窓口で対応します。工事予定の範囲を記した住宅地図などの案内図をご持参ください。
※遠方、緊急の場合のみファックスでのお問合せを受付けております。(平日8:30~17:00)
工事予定の範囲を記した案内図をファックス(0972-63-1374)でお送りいただければ、包蔵地の確認をさせていただきます。
発掘届の提出などについて
「周知の埋蔵文化財包蔵地」の範囲内で土木・建築工事などを実施する場合は、文化財保護法93条に基づく届出をする必要があります。
※図面など持参のうえ、事前協議をお願いしています。
- 提出書類:「埋蔵文化財発掘の届出について」第5号様式(2部)
(届出者の「印」、提出日の記入を忘れずに) - 提出時期:工事着手の60日前まで
- 提出先:臼杵市教育委員会文化・文化財課
- 添付書類
土木工事などをしようとする土地およびその付近の地図並びに当該土木工事等の概要を示す書類および図面
※位置図・見取り図・平面図・断面図など。 - 「埋蔵文化財発掘の届出について」の届出者
届出者は原則「建築主体者」になります。建築主体者と土地所有者が異なる場合は、土地所有者の同意書が必要となります。
発掘届(記入例)
PDF形式で様式のダウンロードが可能です。
発掘届提出後の対応
- 確認調査
工事により、埋蔵文化財が破壊される可能性がある場合は、地面を掘削し、埋蔵文化財の有無を確認する「確認調査」を行います。 - 立会調査
工事による発掘が遺構面に達しない計画の場合、または過去の調査により遺構などが希薄な地域な場合は、埋蔵文化財への影響がないかどうか確認するために、基礎工事などの掘削を伴う工事の際に職員が立会います。 - 慎重工事
すでに調査済みや、遺構が削平されている地域の場合、慎重に工事を実施していただき、埋蔵文化財を発見したときは、直ちに工事を一時中断し、臼杵市教育委員会に連絡をいただきます。
※確認調査によって発見された遺構が工事により破壊される場合は、本発掘調査が必要になります。
この場合、調査経費の負担については事業者の方にご協力をお願いしています。
(確認調査は市の費用負担で実施)
関連情報
問合せ先
担当課:教育委員会 文化・文化財課
TEL:0972-63-1111(内線3121、3122・臼杵庁舎)
FAX:0972-63-1374
または
臼杵市文化財管理センター
TEL:0972-64-6444
FAX:0972-65-3988
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