公開日 2019年2月4日
更新日 2024年3月29日
この制度は、市内の中小企業者への設備資金及び運転資金の融資を円滑にし、中小企業の振興に寄与することを目的としたものです。
市が信用保証料の全額を交付します。
融資の対象者
創業支援振興資金融資を受けることができる者は、保証協会の保証を受けられる者であって、次のいずれかに該当する中小企業者とする。
- 臼杵市内に住所を有する個人(融資の申込み時において市内に住所を有しない場合にあっては、創業時に市内において住所を有する予定のもの)であって、かつ、市内において創業を予定し、又は市内に事業所を有する創業後5年未満のもの(法人成りのみなし創業者も含む)
- 事業を営んでいない個人により設立された中小企業者の法人であって、当該法人の設立の日以後5年を経過していないもの
- 中小企業者の法人が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに臼杵市内で設立した中小企業者の法人であって、当該法人の設立の日以後5年を経過していないもの
上記に該当する者でも次の各号のいずれかに該当する者は、融資を受けることができない。
- 市税を滞納している者
- 金融機関から取引停止処分を受けている者
- 虚偽その他不正な手段により融資を受けようとする者
- 保証協会が行った代位弁済に伴う求償権の債務の履行が終わらない者
- 現に中小企業振興資金融資を受けている者
- 前各号に掲げる者のほか、市長が融資することが適当でないと認める者
融資条件
設備資金 | 運転資金 | |
---|---|---|
資金の使途 | 創業者が事業に必要な土地、建物、店舗改装、機械設備の設置及び購入等に要する資金 | 創業者が事業を行うために必要な資金 |
限度額 | 1,000万円まで | 1企業者100万円を超え1,000万円まで |
融資利率 | 年1.8% | |
保証料率 | 大分県信用保証協会の定めるところによる。 | |
期間 | 10年以内 | |
償還方法 | 元金均等月賦償還(据置き1年) | |
連帯保証人 | 必要に応じて徴求する。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求しない。 | |
担保 | 必要により徴する。 |
取扱金融機関
大分銀行、伊予銀行、豊和銀行、大分信用金庫および大分県信用組合の市内にある各支店
問合せおよび申込の窓口
上記取扱金融機関
申込み受付時期
常時(ただし、資金枠の範囲内)
信用保証料の補給
市が信用保証協会の保証料全額を交付します。
ただし、経営者保証を提供しない取扱いによる上乗せ分の信用保証料は除く。
必要書類
- 様式第2号(事業者情報の取扱いに関する同意について)[XLSX:27.7KB]
融資を受けた後、上記の「事業者情報の取扱いに関する同意について」のみを提出してください。
本市から大分県信用保証協会に必要な情報を照会後、本市から事業者もしくは金融機関に連絡をします。
その後、以下の2~13を揃えて提出してください。 - 臼杵市中小企業振興資金融資決定報告書(様式第1号)[DOCX:19.1KB]
- 臼杵市中小企業振興資金融資申込書[DOCX:21.4KB](市控)
- 信用保証書の写し
- 信用保証委託申込書の写し
- 信用保証依頼書の写し(1~7 大分県信用保証協会関連資料)
- 信用保証委託契約書の写し
- 申込人(企業)概要の写し
- 市税完納証明書(法人・代表者・保証人)
- 商業登記簿謄本(法人登記済のとき。個人であれば直近の青色申告書の写し)
- (許認可業の時は、業務許可証又は認可書の写し)
(セーフティネット保証利用融資はセーフティネット認定書の写し)
(設備資金融資の場合はカタログ又は写真、見積) - 信用保証料の支払を証明する書類(保証料支払領収書、振込金受取書等)の写し
- 様式第2号の2 信用保証料補給金交付申請書[DOCX:17.6KB]
市からの交付決定後
- 信用保証料補給金交付請求書(様式第4号)[DOCX:16.3KB]
- 口座振込依頼書[DOCX:15.3KB]
- 信用保証料補給金交付決定通知書の写し
※繰上げ償還をされた場合には、補給金の再計算を行い、差額を還付していただきます。
お問合せ
産業観光課