公開日 2019年10月1日
更新日 2023年5月18日
軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車の所有者に対して課税される税金です。税制改正により、令和元年10月1日以降、自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税(環境性能割)が導入されました。これに伴い、現行の軽自動車税は、「種別割」へと名称が変わりました。この改正に伴い、令和元年9月30日まで制度としてあった軽自動車税は軽自動車税(種別割)に名称が変わりましたが、手続きや税率(税額)に変更はありません。
納税義務者
4月1日(賦課期日)現在、軽自動車等の所有している方になります。
また、4月2日以降に廃車や譲渡をした場合でも、その年度分は課税されることになります。
なお、軽自動車税(種別割)には税額の月割はありません。
原動機付自転車および二輪車等の税率
車 種 区 分 | 税率(年税額) | |
原動機付自転車 | 50cc以下 【ミニカー※1除く】 | 2,000円 |
90cc以下 | ||
125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー※1 | 3,700円 | |
軽自動車 | 250cc以下 【軽二輪】 | 3,600円 |
被牽引車 【ボートトレーラーなど】 | ||
小型特殊自動車※2 | 農耕作業車【トラクター、コンバインなど】 | 2,400円 |
その他 【フォークリフトなど】 | 5,900円 | |
二輪の小型自動車 | 250cc超 |
6,000円 |
※1ミニカーは三輪以上かつ20cc超50cc以下で、車室を備えるものまたは左右の車輪の間が50cm超のもの
※2小型特殊自動車に該当するトラクターやフォークリフトなどは、公道走行の有無に関わらず軽自動車税(種別割)が課税されますので、自動車税(種別割)の申告をし、ナンバープレートの交付を受ける必要があります。
三輪および四輪以上の軽自動車の税率
車 種 区 分 | 税 率 (年 税 額) | ||||
平成27年3月31日までに 最初の新規検査を受けた車両 (1) |
平成27年4月1日以後に 最初の新規検査を受けた車両(2) |
最初の新規検査から 13年超の経年車両 (3) |
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三輪(660cc以下のもの) | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪以上(660cc 以下のもの) |
乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
- 車検証に記載されている「初度検査年月」の時期により税率が変わります。
- 初度検査年月が平成27年4月以後の軽自動車は、上表(2)が適用されます。
- 初度検査年月から起算して13年を超える軽自動車は、上表(3)が適用されます(電気自動車や被牽引車は除く)。
※4月~3月に新規登録した軽自動車で、一定の環境性能を有するものは、 翌年度分の軽自動車税(種別割)に限り税を軽減する特例措置(下表)があります。(税を軽減する特例措置は1年限りです。)
車 種 区 分 | 税 率 (年 税 額) | |||||
電気自動車・天然ガス自動車 (平成30年排出ガス規制適合又は平成 21年排出ガス規制からNO×10%低減達成) |
★★★★:平成30年排出ガス規制からNO×50%低減達成 又は平成17年排出ガス規制からNO×75%低減達成かつ、 |
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令和12年度燃費基準90%達成かつ、 令和2年度燃費基準達成車 |
令和12年度燃費基準70%達成かつ、 令和2年度燃費基準達成車 |
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三輪(660cc 以下のもの) |
乗用 | 営業用 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |
自家用 |
適用なし(3,900円) | |||||
貨物用 | 営業用 | |||||
自家用 | ||||||
四輪以上 (660cc 以下のもの) |
乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
自家用 | 2,700円 |
適用なし(10,800円) |
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貨物用 | 営業用 | 1,000円 | 適用なし(3,800円) | |||
自家用 | 1,300円 | 適用なし(5,000円) |
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