公開日 2019年12月10日
更新日 2023年5月2日
一定規模以上の再生可能エネルギー発電事業は届出が必要です!
平成31年度以降、臼杵市内で実施する太陽光・風力などの再生可能エネルギー発電事業のうち、土地の面積が5,000平方メートルを超えるものについては、臼杵市に事前協議や届出が必要です。既に施工済みの発電施設に設備を追加する場合も含みます。詳しくは資料をご確認のうえ、環境課にお問い合わせください。※建物の屋根や屋上に設置するものは除きます。
臼杵市再生可能エネルギー発電設備設置事業指導要綱[PDF:135KB] (本文をよくお読みください)
概要版[PDF:566KB] (フロー図で手続きの流れを確認してください)
※様式はそれぞれダウンロードして使用してください
- 様式第1号 再生可能エネルギー発電設備設置事業説明会報告書[DOCX:22.2KB]
- 様式第2号 再生可能エネルギー発電設備設置事業(新設・変更)届出書[DOCX:21.6KB]
- 様式第3号 再生可能エネルギー発電設備設置事業計画書[DOCX:21.3KB]
- 様式第4号 処理状況報告書[DOCX:21.3KB]
- 様式第5号 再生可能エネルギー発電設備設置事業完了届[DOCX:21.2KB]
太陽光発電事業をご検討中の事業者の皆さまへ
環境省が令和2年3月に策定した『太陽光発電の環境配慮ガイドライン』をご確認ください。
詳しくは下記のリンクをご参照ください。
http://www.env.go.jp/press/107899.html(環境省のHP)
【お知らせ】臼杵市再生可能エネルギー発電設備設置事業指導要綱は「臼杵市土地利用適正化指導要綱」に統合されます
太陽光発電や風力発電等に係る「臼杵市再生可能エネルギー発電設備設置事業指導要綱」の届出については、令和5年4月1日より施行される「臼杵市土地利用適正化指導要綱」に統合されます。
臼杵市土地利用適正化指導要綱について
(目的)
対象となる土地及びその周辺地域において、自然環境と景観の保全及び土地の有効利用並びに公害その他の災害発生防止を図る
(対象)
区域が3,000平方メートル以上のもので土地の区画、形質の変更及び施設(再生可能エネルギー発電設備設置を含む)の整備を行うもの (既に施工済みのもの又は施工中のものと一体的に行う場合で、その合計面積が3,000平方メートル以上となるものを含み、開発区域が他市との境界を越えるときは、他市の区域を含む敷地の合計面積をもって判断する。)
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