公開日 2019年12月23日
更新日 2020年5月19日
在学校において、同学年の児童・生徒が一人となるため、隣接する学校へ通わせたい場合
年度開始の2ヵ月前までに教育委員会(学校教育課)へ申請してください。
後日、教育委員会で協議の上、可否を決定します。
特別な理由があるため、通学区域外の学校に通わせたい場合
下記のような理由がある場合は教育委員会(学校教育課)へ申請することができます。
理由 | 許可基準 | 許可期間 | 添付書類 |
---|---|---|---|
1.住居に関する理由 | 学期途中で転居し、通学に支障がないとき | 学期末まで。ただし、小学校6年生・中学校3年生は卒業まで | |
自宅の新築または転居が確定しており、転居予定地の学校へ入学(転学)を希望するとき | 転居の日の属する学期始めから転居するまで | 転居日を確認できる書類 | |
市外に転居したとき | 学期末まで。ただし、通学に無理がない場合は学年末まで | ||
自宅の建て替えなどで仮転居したとき、災害による仮転居のとき 公共事業による一時立ち退きのとき | 再転居するまで | 転居を確認できる書類 | |
2.家庭事情 | 下校後の児童を養育することができないご家庭で、祖父母などが居住する地域の学校に就学する必要があるとき(小学生に限る) | 学年末まで。継続の場合は、学年末に更新手続が必要 | 祖父母などからの預かり承諾書(様式第3号) |
自ら営む店舗などが生活の拠点であるため、店舗などのある通学区域の学校に就学する必要があるとき | |||
家庭の事情で住民票の異動ができないとき | 事情解消日まで | 学校長の意見書 (様式第4号) | |
3.教育的配慮 | いじめ、不登校など、生徒指導上、特に配慮する必要があるとき | 必要な期間 | 学校長の意見書(様式第4号) |
指定された学校に特別支援学級がなく、特別支援学級のある学校に就学する必要があるとき | |||
指定された学校よりも隣接区域にある他の学校へ通学する方がより安全性が高く、通学距離が短いとき。但し、小学校については、通学距離が2分の1以下であるとき | 卒業まで。ただし、一度就学が決定した後の変更は原則できない | 教育長が必要と認める書類 | |
指定された通学校に希望する部活動がない場合 | |||
その他特に教育的配慮が必要な場合 | 事情解消日まで |
注意点
- 3.教育的配慮のうちの、「いじめを受けている場合」、「指定された通学区に希望する部活動がない場合」の理由で申請される場合は、指定された学校の次に自宅に近い学校へ通学していただくことが基本になります。
- 理由によっては認められない場合があります。後日、教育委員会で協議の上、可否を決定します。
お問合せ
学校教育課