公開日 2023年5月10日
更新日 2023年9月19日
届出制度の趣旨
国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第23条の規定により、一定面積以上の土地の取引をしたときは、契約締結日から2週間以内に大分県知事に届け出なければなりません。知事は様々な土地利用に関する計画に照らして、権利取得者が土地を適正に利用することができるように助言や勧告を行います。
事後届出制度は、土地取引という早期の段階から計画に従った適正な土地利用をお願いすることにより、快適な生活環境や暮らしやすい地域づくりを推進する役割があります。
届出対象となる取引
以下のすべてを満たすものが届出対象となります。
- 臼杵市内に所在する土地であること。
- 土地売買等(売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡)の契約を締結したもの。
- 都市計画区域内で5,000㎡(平米)以上、都市計画区域外で10,000㎡(平米)以上であるもの
※個々の取引の面積は小さくても、権利取得者が権利を取得する土地の合計が上記の面積要件に該当する場合には、届出が必要です。
届出義務者
権利取得者(売買の場合であれば買主)
届出期限
契約締結日から起算して2週間以内
※契約締結日を含みます。
※届出期間の最終日が土日・祝祭日・12月29日~1月3日にあたる場合、次の開庁日が届出書の提出期限となります。
届出書類
1については3部、2~7については2部必要です。
- 届出書 ※大分県のホームページでダウンロードできます。
大分県都市・まちづくり推進課 土地取引の届出(外部サイト) - 土地取引に係る契約書の写し、または、これに代わるその他の書類
- 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
- 土地及びその近辺の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の地図
- 土地の形状を明らかにした図面
- 土地の売買等に関する代理権限を委任された場合は、これを証する書面(委任状)
- その他(必要に応じて)
届出先
臼杵市役所 臼杵庁舎2階 都市デザイン課(市から県に送付します)
※R5年10月1日より電子申請による届出ができるようになりました。
電子申請はこちら(大分県スマート申請)
お問合せ
都市デザイン課