公開日 2023年4月1日
更新日 2023年4月1日
現在65歳以上で、65歳になるまでに5年以上、特定の障害福祉サービスの支給決定を受けていた方で以下の要件を満たす場合、申請により平成30年4月以降の障害福祉サービスに相当する介護保険サービスの利用者負担額が償還されます。
対象者
1~6の全てを満たす方
- 65歳に達する日の前に5年間にわたり介護保険サービスに相当する障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所)に係る支給決定を受けていた方
※ただし平成23年10月1日以前に65歳に到達している方は、本給付の対象になりません。 - 本人が65歳に達する日の前日の属する年度(4月~6月の場合は前年度)において、本人およびその配偶者が「市町村民税非課税」または「生活保護」であった方
- 本人が65歳に到達した後、介護保険サービスの利用月の属する年度(4月~6月の場合は前年度)において、本人およびその配偶者が「市町村民税非課税」または「生活保護」であった方。
- 65歳に達する日の前日において、障害支援区分(障害程度区分)の区分が2以上であった方
- 65歳に達するまでに介護保険法による保険給付を受けていない方
- 障害福祉サービスに相当する介護保険サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護)を利用している方
対象となる利用者負担額
介護保険サービスのうち、以下の障害福祉サービスに相当する介護保険サービスの平成30年4月以降の利用者負担額
- 訪問介護
- 通所介護
- 短期入所生活介護
- 地域密着型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
手続きについて
対象となる可能性がある方には案内文と申請書等をお送りしますので、案内にもとづいて申請してください。
ただし、案内が届いていない方で、65歳になるまでの5年間において入院や震災等により特定の障害福祉サービスの支給決定を受けていない期間がある方や60歳以降に臼杵市に転入された方は対象となる場合がありますので、福祉課にお問い合わせください。
注意事項
高額介護(予防)サービス費、高額医療合算介護サービス費との調整が必要なため、新高額障害福祉サービス等給付費の給付までに一定の期間がかかります。あらかじめご了承ください。
お問合せ
福祉課